罪を犯し、実刑を受けることが確定している人が収容されている刑務所。
あまりいいイメージはないかと思います。
しかし、刑務所は矯正施設でもあり、受刑者の命や健康は、刑務所の外にいる人と同じように大事にされなくてはいけません。
日々の健康管理やケガをしたときの対応などを行う看護師が刑務所の中にもいます。
それが刑務所看護師です。
刑務所看護師は国家公務員で、法務省の職員である「法務技官」となります。
刑務所看護師の仕事内容
刑務所看護師の最も重要な役割は矯正医療です。
矯正施設における再犯や再非行防止のための教育や指導、職業訓練は受刑者の健康管理がなされてこそ成し遂げられます。
健康維持や衛生管理は円滑な社会復帰を可能にします。
また、刑務所内も高齢化が進んでいます。
看護師による健康管理がなされることにより、受刑者が健康で自立した生活を送り続けられることはとても大切な事です。
刑務所看護師には「一般刑務所の医務室」での勤務と「医療刑務所」での勤務の2つの働き方があります。
「一般刑務所の医務室」
・服役中の受刑者の体調の管理を行い、体調不良を訴えた時の対応をする
・刑務作業中にケガをしてしまったときの対応をする
・重篤な症状な場合には刑務所の外の病院へ付き添いをする
・受刑者の健康に関する書類の整理をする
※受刑者に接するときは、必ず刑務官と一緒に行動します。看護師の安全は確保されています。
「一般刑務所の医務室」での仕事は企業の医務室や学校の保健室の保健師の業務と近い内容になります。
「医療刑務所」
「医療刑務所」は治療が必要な受刑者が収容されています。
看護師の勤務形態には夜勤もあります。
・医療刑務所勤務の医師の指示に従い、一般の病院勤務の看護師と同じような仕事内容を行う
・採血やレントゲンなどの検査、点滴や人工透析などの治療も行われる
薬物依存症などを含め、精神上の疾患を持つ受刑者が多くいます。
そのため、精神科での勤務経験や知識が求められます。
医療刑務所は全国で4か所です。
刑務所看護師になるには
「一般刑務所の医務室」「医療刑務所」ともに資格としては看護師資格が必要になります。
他に資格は必要ありません。
「一般刑務所の医務室」は看護師が1人か2人の勤務になります。
相談する同僚看護師がいない状況もあるため、ある程度の経験が必要になります。
体調不良を訴えたり、ケガをしたりしたときに直ちに外部への受診が必要なのか、などの判断を行うスキルが求められます。
「医療刑務所」は精神疾患を抱えた受刑者や薬物、アルコール依存症の受刑者が多くいます。
精神科での看護は一般の病院でもやや特殊な知識やコミュニケーションスキルが必要になります。
精神科での勤務経験があると採用に有利かもしれません。
刑務所看護師はもともと配置される人数も少ない上に、安定した国家公務員であることから離職率は低く、求人件数が少ないです。
刑務所看護師になる為には、まずハローワークで求人を探さなければいけないようです。
刑務所看護師になるメリット
公務員であるため、安定した職場であると言えます。
経営状況などに左右されることなく、昇給や賞与などがあります。
受刑者であるため多くの場面で私語は禁止されており、一般の病院でみられるような看護師と患者のコミュニケーションはできません。
看護業務に集中したい方にはメリットと言えるでしょう。
「一般刑務所の医務室」
・日曜日や祝日は休み、夜勤なし
・受刑者は基本的には健康なため、病院のように急変が起きたりして残業になることは少ない
「医療刑務所」
・様々な疾患の看護に携わることができ、看護師としてもスキルアップにつながる
刑務所看護師に注意点
・失業手当がもらえない
刑務所看護師を辞めたとき、失業手当はもらえません。他の公務員同様、雇用保険法が適用されないからです。
・看護技術の向上が難しい
「一般刑務所の医務室」では医療的ケアが少なく、看護技術の向上は難しくなります。
少ないコミュニケーションから受刑者の健康状態の変化を読み取るなど、特殊なスキルは磨けますが、採血や点滴、など様々な処置は行われません。
看護技術の向上を目指す人は「医療刑務所」での勤務がいいでしょう。
まとめ
「医療刑務所」にいるのは、罪を犯した人であると同時に、病気を抱えた人です。
看護師としては病人に対しては笑顔で優しく看護してあげたいと考えます。
一人ひとりの人となりを知り、個別性のある看護をしたいと思うものです。
しかし、限られたコミュニケーションでは人となりは理解できず、個別性のある看護もとても難しいです。
また、受刑者の中には薬欲しさに様々な症状を訴える人もいるようです。
そんな中でも看護師としての「やりがい」を見出すには、受刑者それぞれに罪を犯す背景があり、更生する未来があることを念頭におくこと。
一人の人として大切に看護することがその人の更生につながり、社会の役に立つと理解し看護を行うことが大切です。
(文:看護師chiyoiyo)
(参考:厚生労働省㏋ https://www.mhlw.go.jp/index.html )
※掲載した情報は記事作成日時点のものです。
制度・法の改定や改正などによって最新のものでない可能性があります。
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